働き方改革の取り組みとして、「時間単位年休」取得対象者・方法を拡充しました
2019.04.12 お知らせ
ダイニチ工業(株)(本社:新潟県新潟市、社長:吉井久夫)は、2019年3月18日より働き方改革の取り組みとして、有給休暇を時間単位で取得することができる制度(時間単位年休)について、取得できる対象者と取得方法を拡充いたしました。
本年4月より有給休暇取得の義務化が開始され、企業ではより働きやすく休みやすい職場づくりが課題となっています。
人手不足も問題となっているなか、従業員それぞれの事情に合わせた休暇制度を導入することで、仕事と家庭を両立するワークライフバランスを推進し、育児や介護を理由とした離職の防止に加え、より多くの従業員の働きやすい環境づくりに努めてまいります。
【制度内容】
年次有給休暇のうち、5日分を限度として時間単位で有給休暇が取得できる。
時間単位で取得できる時間は1回につき1時間、2時間、3時間から選べる。
【拡大の理由】
- それまで制度を利用していたが、子どもの中学校進学に伴い制度が利用できなくなる従業員から「引き続き利用したい」との声があった。
- 対象外の従業員から「対象者が限定されていて不便だ」などの声があった。
対象者 | 取得方法 | |
---|---|---|
これまで |
※いずれも短時間勤務利用者を含みます。 |
1回につき1時間 |
対象拡大後 | 年次有給休暇が付与されている全従業員
※短時間勤務利用者、臨時従業員、パートタイマーを含みます。 |
1回につき1時間~最大3時間 |
補足資料
■有給休暇の取得率
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(2010年6月29日)において、政府は2020年の有給休暇取得率の目標を70%としています。
しかしながら、労働者1人平均年次有給休暇の取得率(2017年)は51.1%と、目標までは大きな開きがあります。
ダイニチ工業の有給休暇取得率(2017年度)は51.0%であり、こちらも政府目標にはまだまだ遠いです。

■時間単位年休制度について
時間単位年休制度は、2010年に施行された改正労働基準法に盛り込まれました。
当社がこの制度を導入したのは2013年で、以後対象者の拡充などをおこなってきました。
今回は、従業員から「子どもが中学校に進学しても制度を利用したい」「制度を利用できる対象者が限定されていて不便だ」などの声が上がり、今回の取得対象者・方法の拡充を行いました。
厚生労働省の調査によると、時間単位年休制度がある企業は18.7%(2016年)にとどまっています。

- 時間単位年休制度が創設されたのは2010年に施行された改正労働基準法から。
- ダイニチ工業が制度を導入したのは2013年。
- 時間単位年休制度を導入している企業は18.7%(2016年)にとどまる。