一般財団法人 佐々木環境技術振興財団
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人佐々木環境技術振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、環境に関する産業科学技術の試験研究等に対する助成及びこの技術の振興に寄与する人材の育成等を行うことにより、新潟県における環境調和型の工業技術の研究及び開発の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境に関する産業科学技術の試験研究を行う者に対する助成
(2) 環境に関する産業科学技術に関する知識の普及活動に対する助成
(3) 環境に関する産業科学技術の分野を専攻する大学生等への奨学金の給付
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会にて報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、 第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に、評議員5名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人に該当する評議員の合計数が評議員の総数の
三分の一を超えないものであること。
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、年1回、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長のほか、出席した評議員のうち評議員会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名捺印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上10名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該理事の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
4 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、
評議員の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定。
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。
第8章 選考委員会
(選考委員会)
第31条 第4条に規定する助成の対象を選考するため、理事会の決議により選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、助成の対象を選考し、その結果を代表理事に答申する。
3 選考委員会は、5名以上9名以内の委員をもって構成する。
4 委員は、学識経験等のある者のうちから理事会において選出し、理事会が委嘱する。
5 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第33条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 評議員、理事及び監事の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 会計監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるところによる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が解散等により精算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、新潟県において発行する新潟日報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて 準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法 第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は佐々木文雄、業務執行理事は吉井久夫とする。
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